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【わかりやすく解説】出産一時金がもらえる人の条件や申請方法!いつからもらえる?

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2022年10月のニュースで出産育児一時金の増額の話が話題となっていますね。

そこで、

・出産育児一時金はいくらになるの?
・出産育児一時金がもらえる人の条件は?
・出産育児一時金をもらえない人もいるの?
・出産育児一時金の申請方法はついては?(もらい方)

について取り上げていきます、

早速、見ていきましょう。

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目次

23年度から出産育児一時金が5万円増額決定!

2022年10月24日に自民党の茂木敏充幹事長より「出産育児一時金の増額表明」がありましたね。

内容についてはこちら・・・

出産育児一時金について自民党の茂木敏充幹事長は24日、現行の42万円を来年度から47万円に引き上げると明らかにした。出産費用は年々上昇し、一時金がその水準を下回る状況となっていた。差額分が経済的な負担となっていたため、政府は来年度に大幅に増額する方針を示していた。

朝日新聞DEGITAL

今回の出産育児一時金の引き上げは、2009年10月から約12年ぶりになるが、公的病院等の平均出産費用が年々上がっていく中で、5万円の引き上げではまだまだ厳しいという声も多いのが正直なところで。

こちらは、平均出産費用の推移です。年々出産費用が上がっていることがわかりますね。

厚生労働省HP

とはいっても、少しでも出産育児一時金が増えることは誰もが大賛成なのではないでしょうか。

今回の出産育児一時金の引き上げについては、

2023年4月から出産育児一時金が42万円⇒47万円へ引き上げられます!

さて、「出産育児一時金はどういう時にもらえる(受給対象)のか?」改めて確認していきましょう。

出産育児一時金のもらえる人の条件は?(受給対象者は?)

出産育児一時金のもらえる人の条件(受給対象者)は下記の2つの条件に該当している方になります。

①健康保険に加入している方
※健康保険は公的な医療制度です。基本的には加入していると思われます。
②妊娠4か月以上の出産である方
※妊娠4か月(85日以上)が条件ですが、万一流産等の場合でも85日以上経過した場合対象です。

単純に上記2つに該当していれば、受給対象!

47万円の出産育児一時金がもらえる条件は?

では、今までは出産育児一時金は「42万円」でしたが、「47万円」がもらえるようになる方とは・・・

それは、

2023年4月以降に出産された方

から対象になります。

そもそも出産育児一時金は、出産をされた方を対象に支払う制度です。

ですので、2023年4月以降に出産された方から、国が定めた47万円の出産育児一時金がもらえる方になります。

逆をいうと、

2023年3月31日までに出産をされた方は42万円の出産育児一時金の受給となります。

出産育児一時金をもらえない人もいるの?

場合によってはもらえない人もいるのでは?

という心配の声もあるようですので、気になるケースを載せてみました。

外国籍の場合
出産育児一時金は外国籍の人でも受け取ることができます。ほかの人同様に、「①健康保険に加入している」「②妊娠4カ月(85日)以上の出産である」という上述の2つの条件を満たしていれば対象です。
ただし、国民健康保険の場合、加入者の在留資格が1年以上あることが支給条件になる点は注意が必要です。とはいえ、在留資格が1年未満であっても住んでいる自治体が1年以上の滞在を許可した場合などは支給してくれることもあります。不安な場合は、自治体の窓口に相談しましょう
生活保護を受けている場合
生活保護世帯や低所得による非課税世帯で、健康保険に加入していない場合は出産育児一時金の対象外となります。生活保護世帯には、「出産扶助」や「入院助産院制度」などがあります。
なお、「出産扶助」を受けるには、生活保護を受けていることに加えて、自治体指定の病院での出産、または自宅で出産することが条件となります。ケースワーカーや区役所・市役所、福祉事務所などに相談するとよいでしょう。
海外出産の場合
海外で出産した場合であっても、帰国後に出産育児一時金を申請することは可能です。出産した医療機関や出産した国の公的機関が発行する出生の証明書(原本)と、その和訳が必要です。また、流産・死産の場合は、妊娠期間が満12週以上(85日以上)であったことの証明とその和訳が必要です。

ゼクシィ保険ショップ

やはり基本的に、出産育児一時金をもらえる人の条件①②に該当していれば、心配している以上に意外と受給できる印象ですね。

次に、出産育児一時金の申請方法についてです。

出産育児一時金の申請方法は?(もらい方)

出産育児一時金の申請方法(もらい方)には下記の3通りになります。

申請については、受診している病院によって対応が違ってきますので、まずは直接受診病院へ確認をしましょう。

そして、手続きを行う前に下記3つの申請方法について、事前に知っておくと良いでしょう。

①直接支払制度
出産育児一時金を金額上限として本人に代わって受診医療機関などが対象保険組合へ出産費用を請求する制度です。
こちらは、退院時などに、多額の出産や入院費用を払う必要がなくなる(差額金額のみ支払う)・手続きの手間が掛からないので、とても助かる制度だと思います。
②受取代理制度
小規模診療所など、直接支払制度を導入していない施設では、同じく本人に代わって受診医療機関が出産育児一時金を受け取る制度です。
こちらは、事前に対象保険組合へ申請するなど、事務手続きに少し手間を取られことがあります。
③産後自己申請
こちは上記制度を使用せずに、直接対象保険組合へ出産育児一時金を請求する方法です。
退院時の多額の出産や入院費用を支払う必要と、ご自身で手続きを行う必要があります。
ですが、支払いの際にクレジットカードを使用するなどしてポイントのために、活用される方もいるようです。

出産育児一時金を受ける権利は、出産日の翌日から 2 年を経過すると時効により消滅しますの でご注意ください。

出産育児一時金の申請方法は上記の3方法になりますが、特に「直接支払制度」など、医療機関が手厚く手続きをやってくれる場合もあるので、実際に出産育児一時金の42万円または47万円をもらったという感覚が無いということもありえます。

とても恵まれた環境で出産をされると、出産育児一時金の存在を知ることも無いので、これを機会に学んでいただけると嬉しいです。

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まとめ

いかがでしたか?

今回は、出産育児一時金について

・出産育児一時金はいくらに上がるの?
・出産育児一時金がもらえる人の条件は?
・出産育児一時金をもらえない人もいるの?
・出産育児一時金の申請方法は?(もらい方)

について取り上げて行きました。

少しでも日本社会が潤って、出産や子育てのしやすい国へとなっていくことを願いいたいですね。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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